院長がやらなくていい仕事の見分け方

院長がやらなくていい仕事の見分け方

治療に専念したい。それだけなのに、気づくと発注書を作っている。夜、誰もいない診療室でレセプトを見ている。

結論を先に書きます。院長の手元に残すべきなのは「判断」だけです。その前段にある「材料集め」は、いま医院にいる人に渡せます。そして、どこまでが判断でどこからが材料集めなのかは、実ははっきり分けられます。

目次

「診療する人」はいるのに、「事務をする人」がいない

歯科診療所で働いている人の内訳を、常勤換算の人数で見てみます。

職種歯科診療所の常勤換算従事者数
歯科衛生士134,110.3人
歯科医師101,187.9人
歯科業務補助者65,233.7人
事務職員25,459.0人
歯科技工士8,750.4人

出典:厚生労働省「令和5(2023)年 医療施設(静態・動態)調査・病院報告の概況」表25(令和5年10月1日現在)。同調査の活動中の歯科診療所は66,818施設。

診療にあたる人はきちんといます。事務職員だけが、桁が1つ足りない。施設数で割ると1施設あたり0.4人に届きません。

この差が、そのまま院長の残業になっています。事務が消えたわけではなく、事務は院長のところに積み上がっているだけです。

院長から外せない仕事は、法律で決まっている

まず、動かせない線を先に引きます。ここを曖昧にしたまま「全部任せたい」と考えると、危ない方向に行きます。

  • 医療法第10条第1項:歯科医業をなす診療所の開設者は、臨床研修等修了歯科医師にこれを管理させなければならない
  • 医療法第12条第1項:開設者が管理者となることができる者である場合は、自らその診療所を管理しなければならない(都道府県知事の許可を受けた場合を除く)
  • 医療法第15条第1項:診療所の管理者は、従業者を監督し、その他管理及び運営につき、必要な注意をしなければならない

出典:医療法第10条・第12条・第15条(e-Gov法令検索)。条文は要旨として短くしています。

読み替えると、こうなります。「監督する」ことは院長から外せない。誰がどう動いているかを把握しておく責任は、管理者にあります。

逆に言えば、外せないのは監督であって、作業ではありません。棚を数えるのも、封筒を開けるのも、Excelに打ち込むのも、法律は院長がやれとは言っていません。

1つの仕事を3つに割ってみる

「発注」「レセプトの返戻」といった仕事の名前のままでは、渡せるかどうか判断できません。1つずつ、材料集め・判断・実行の3つに割ります。

仕事材料集め(渡せる)判断(院長に残す)実行(渡せる)
発注在庫を数える。切れそうなものを一覧にする買うか/どれを買うか/いくらまで出すか決まったものを業者に送る。届いたか確認する
返戻返ってきたものを集めて理由ごとに分ける算定の考え方をどう直すか直した内容を提出する
シフト希望を集める。重なりに印をつける誰を優先するか確定した表を配る
備品の修理症状と型番、業者の連絡先を調べる直すか買い替えるか手配して、日程を全員に伝える

この表を作ると、多くの院長が驚きます。自分がやっていた時間の大半は、真ん中の列ではなかったことに気づくからです。

見分けるための3つの質問

迷ったら、この3つを自分に聞いてください。

  1. 院長がやると、違う結論になるか。ならないなら、それは作業です。誰がやっても同じ答えが出るものは渡せます。
  2. 判断の基準を、言葉にできるか。「この業者は納期が早いから優先」と言葉にできるなら、それは渡せます。言葉にできないうちは院長に残ります。
  3. 間違えたとき、いくらの損になるか。金額で線を引けば、「◯円までは任せる」と言えます。人柄ではなく金額で決めると、渡す側も受ける側も楽になります。

3つめが、いちばん効きます。「まだ信用できないから」ではなく「この金額までなら任せる」と言えると、相手も動けます。

今日からできること

  • 1週間、自分がやった事務作業をメモに書き出す
  • それを、材料集め・判断・実行の3列に割る
  • 「材料集め」の列を、1つだけいま居るスタッフに渡す。いきなり全部を渡さない
  • 渡すときは「いつまでに、どんな形で、誰に出すか」を口頭でなく紙に書いて渡す

それでも残る面倒

渡したあとに、面倒が1つ戻ってきます。材料が上がってきたかどうかを、院長が確認しに行くことになる。

「在庫の一覧、できてる?」と毎週聞いているなら、負担は形を変えただけです。医療法第15条第1項が言う「監督」を果たすには、聞きに行かなくても状況が分かる状態が要ります。上がってきたものが院長のところに届く形になっていること。ここが、紙とExcelでは作りにくい部分です。

まとめ

  • 歯科診療所の事務職員は常勤換算25,459.0人。事務は消えていない、院長に積み上がっている
  • 医療法が院長に求めているのは「監督」であって「作業」ではない
  • 仕事を材料集め・判断・実行に割ると、渡せる部分がはっきり見える
  • 渡す線は、人柄ではなく金額で引く
  • 渡したあとは「聞きに行く」のではなく「届く」形にしないと、負担は減らない

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スタッフが上げた発注依頼は稟議として院長に回ります。稟議に回す金額のしきい値は、医院ごと・費目ごとに設定できます。今日やること・タスク・日報・議事録も同じ画面にまとまるので、院長が一つひとつ聞きに行かずに済みます。売上・自費率・材料費率は、医院ごとと法人ぜんたいの両方で見られます。

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この記事を書いた人

近藤 宏海
近藤 宏海 株式会社ガラパゴスワークス 代表取締役

院長、その事務、ひとりで抱えていませんか。

私は歯科医院の事務の現場で、医院の開業から日々の運営まで、発注・納品・人の手続き・お金の管理を担ってきました。いまは歯科医院の開業コンサル・経営コンサルとして、ほかの医院の立ち上げや立て直しにも関わっています。

現場で「これがあれば」と感じたものを、自分の手で形にしたのが「事務長AI」です。いまも導入先の医院で使っていただきながら、改良を続けています。

記事では、現場で実際にぶつかった困りごとを、公的な資料で裏付けながら、明日から使える形でお伝えします。

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