人事労務– category –
勤怠・シフト・有給・採用・評価
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歯科衛生士の業務記録、3年保存と電子で残す条件
歯科衛生士は、業務を行ったら記録を作り、3年間保存するものとされています(歯科衛生士法施行規則第18条)。条文に書いてあること・ないこと、カルテとの関係、電子で残すときの条件を、e-Govの条文と厚生局の資料で確かめます。 -
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歯科医院の賞与支払届、支給日から5日以内
社会保険に入っているスタッフに賞与を払ったら、支給日から5日以内に被保険者賞与支払届を出します。対象になる賞与、標準賞与額と上限、払わなかった月の不支給報告書を、日本年金機構のページと条文で確かめます。 -
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歯科衛生士の業務従事者届、令和8年は届出の年
令和8年は、歯科医師届と歯科衛生士の業務従事者届を出す2年に1回の年です。令和8年12月31日現在の状況を、令和9年1月15日までに届け出ます。条文と施行規則、厚生労働省と県の案内をもとに、届出事項、出す先、医院のとりまとめ、休職中の扱いを整理します。 -
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歯科医院の無期転換、通算5年を超えると申込める
有期契約の衛生士やパートの通算が5年を超えると、本人の申込みだけで期間の定めのない契約が成立します。医院に断る選択肢はありません。転換後の労働条件、空白期間によるクーリング、数え始めの日を、労働契約法第18条と厚生労働省のハンドブックで確かめました。 -
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歯科医院の年末調整、令和8年12月に基礎控除が上がる
令和8年分の年末調整は、令和8年12月1日に施行される改正が効きます。基礎控除と給与所得控除の最低保障額が上がり、扶養親族等の所得要件も動きました。11月までの毎月の源泉徴収は変わりません。国税庁の資料で、医院がやることと納期限を順に並べました。 -
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歯科医院の育休、断れない ── 医院側の手続きと期限
歯科医院のスタッフから育休の申出があっても、医院の側から拒むことはできません。断れる唯一の例外、開始日をずらせる期限、社会保険料の免除に必要な申出と締切、令和7年10月から増えた義務を、条文と厚生労働省・日本年金機構の資料で確かめてまとめました。 -
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歯科医院の社会保険料、定時決定で10月の手取りが変わる
歯科医院の社会保険料は、毎年9月分から新しい標準報酬月額で計算されます。条文は前月分を給与から控除できると定めているため、額が動いて見えるのは10月の給与です。決まり方、その年だけ対象外になる人、随時改定との違いを一次資料で整理しました。 -
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歯科医院の労働者名簿と賃金台帳、何を書き、何年置くか
労働者名簿と賃金台帳は、何を書くかが条文と省令で決まっています。名簿の9項目と30人未満の例外、賃金台帳の8項目とそれに続く4項、年次有給休暇管理簿、労働者名簿または賃金台帳をあわせて調製できること、保存期間と数え始めの日までを整理しました。 -
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歯科医院の解雇予告は30日前、退職証明書は請求で発行
スタッフを解雇するなら少なくとも30日前に予告。予告が要らない4つの場合と、その線を越えたときの扱い、請求されたら出す2種類の証明書(1つは退職前に請求できます)、7日以内に返す金品、罰則の2段までを条文で整理しました。 -
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歯科医院の労災保険は1人でも適用。通勤災害も対象
労災保険は、スタッフを1人でも雇っていれば適用事業になります。人数の条件は条文にありません。業務災害・複数業務要因災害・通勤災害の3つの入り口、通勤と認められる範囲、健康保険では給付が行われない理由を条文で整理しました。
