歯科医院の最低賃金、令和8年の発効日は都道府県で違う

歯科医院の最低賃金は10月から? ── 都道府県でずれる発効日と、月給の人の比べ方

スタッフの時給を、いつからいくらに直せばいいのか。令和8年度の地域別最低賃金は、令和8年9月3日に47都道府県すべての改定額が答申されました。全国の加重平均は1,177円で、昨年度の1,121円から56円の引上げです。

ただ、院長が先に確かめたいのは金額ではありません。効き始める日が、都道府県ごとに違うことです。東京・神奈川・大阪・愛知などは令和8年10月1日に発効しました。ほかの府県は、同年12月2日にかけて順に発効する予定です。10月1日に全国が一斉に変わる、という形ではありません。

この記事では、厚生労働省の発表資料と最低賃金法の条文をもとに、①自院の改定額と発効日の調べ方 ②時給制ではないスタッフをどう比べるか ③発効日が月の途中に来たときに何が起きるか ④払うほかに使用者へ課されていること を整理します。

目次

令和8年度の改定額は、全国の加重平均で1,177円

厚生労働省は令和8年9月3日、全ての都道府県で地域別最低賃金の改定額が答申されたと発表しました。発表に載っている数字は次のとおりです。

  • 全国加重平均額は1,177円。昨年度の1,121円から56円の引上げ
  • 引上げ額は47都道府県すべてで54円から65円の幅に収まっている
  • 今回の56円という引上げ幅は、目安制度が始まった昭和53年度から数えて2番目の高さにあたる、としている
  • 最高額は1,280円、最低額は1,085円。その比率は84.8%(昨年度は83.4%)。この比率については、12年連続の改善だという注記が付いている

ここで一つ、言葉の区別をしておきます。9月3日に出たのは答申で、その時点では確定した金額ではありませんでした。厚生労働省の発表によれば、この額はまず、各都道府県の労働局で、関係する労使からの異議の申出を受け付ける手続にかかります。効力を持つのは、そのあとに労働局長が決定してからです。都道府県ごとの一覧を載せた別紙(PDF)にも、発効日は公示のあとの異議の申出の状況などによって変わる場合がある、という注記が付いていました。

その後、厚生労働省の「地域別最低賃金の全国一覧」は令和8年度の版に差し替わりました。令和8年10月1日に確かめたところ、全国一覧の改定額と発効日は、47都道府県とも答申の別紙と同じでした。給与ソフトの単価は、この全国一覧で自院の都道府県の額と発効日を確かめてから書き換えます。

「いつから」は都道府県ごとに違う

全国一覧には、47都道府県それぞれの改定額と発効日が並んでいます。発効が早いところと遅いところを、いくつか抜き出すとこうなります。

都道府県改定額(円)改定前(円)発効日
東京1,2801,226令和8年10月1日
神奈川1,2791,225令和8年10月1日
大阪1,2311,177令和8年10月1日
愛知1,1951,140令和8年10月1日
静岡1,1541,097令和8年10月15日
京都1,1801,122令和8年11月16日
岩手1,0901,031令和8年12月1日
熊本1,0921,034令和8年12月1日
沖縄1,0861,023令和8年12月2日
厚生労働省「令和8年度 地域別最低賃金 全国一覧」から抜き出したもの(答申の別紙と同じ値)。発効日が10月1日の4都府県は発効ずみで、ほかは表の日に発効する予定です。9都府県だけを抜いているので、自院の都道府県は必ず全国一覧の全体で確かめてください。

同じ年の改定でも、東京は10月1日に発効し、沖縄は12月2日の予定です。秋の頭に切り替わる県と、冬の入り口まで動かない県があります。分院を県をまたいで持っている医院では、医院ごとに切り替え日が変わることになります。

自院の都道府県を調べるときは、厚生労働省の「令和8年度 地域別最低賃金 全国一覧(PDF)」を開くのが早いです。この一覧には、まだ発効していない県の額も載っています。発効がいちばん遅い沖縄は、12月2日からです。

比べるのは、時給制のスタッフだけではない

最低賃金法は、第3条で「最低賃金額は時間で定める」という形を取っています。時間で決まっているので、月給の常勤衛生士も、日給で来てもらっている人も、時間あたりに直してから比べます。厚生労働省も、日給・月給それぞれの式を示しています(この節の後半に引きます)。

そしてもう一つ、比べるときに足してはいけない手当があります。厚生労働省の最低賃金制度のページ「対象となる賃金は?」は、最低賃金の対象になるのは毎月支払われる基本的な賃金だとしたうえで、実際に支払われる賃金から次を除いたものが対象だと説明しています。

  1. 結婚手当のように、臨時に払うもの
  2. 賞与のように、1か月より長い間隔で払うもの
  3. 決められた労働時間をはみ出した時間ぶんの賃金(残業の割増など)
  4. 決められた労働日ではない日に出てもらった賃金(休日の割増など)
  5. 夜10時から朝5時までの時間帯の賃金のうち、普通の時間として計算した額からはみ出す部分(深夜の割増など)
  6. 精皆勤手当・通勤手当・家族手当

このうち、まず効いてくるのは6番です。通勤手当と精皆勤手当を月給に含めたまま時間あたりを出すと、実際より高い数字が出ます。求人票に書いた「月給◯万円(通勤手当込み)」の額で足りているように見えて、通勤手当を抜くと足りていない、ということが起こり得ます。

比べ方そのものは、厚生労働省が「最低賃金のチェック方法は?」で式の形にして示しています。全部で5つです。

  • 時間給の場合 時間給が、最低賃金額(時間額)以上か
  • 日給の場合 日給を1日の所定労働時間で割った額が、最低賃金額(時間額)以上か
  • 月給の場合 月給を1箇月平均所定労働時間で割った額が、最低賃金額(時間額)以上か
  • 出来高払制その他の請負制で賃金が決まっている場合 その方法で計算した賃金の総額を、その賃金算定期間にその方法で働いた総労働時間数で割った額で比べる
  • 上の1〜4が組み合わさっている場合 それぞれの式で時間額に直し、合計したものを最低賃金額と比べる

割る前に、前の項の6つを抜いておくのを忘れないようにします。

5番は、基本給と手当で決め方が違う人に当たります。同じページのケーススタディには、基本給が日給制で、職務手当が月給制という人の例が載っています。それぞれを時間額に直して合計したものを最低賃金額と比べると、下回るという結びでした。

ここで使う「1箇月平均所定労働時間」は、雇用契約書や労働条件通知書に書いた所定労働時間から出します。書面の内容そのものについては「歯科医院の労働条件通知書の書き方」にまとめてあります。

発効日が賃金の計算期間の途中に来たとき

この場面は、厚生労働省の「よくあるご質問|使用者と最低賃金制度」が取り上げています。最低賃金の額で契約していて、切り替え日が給与の締めの途中に来る。だから来月ぶんから上げたい ── という問いです。

回答は、来月まで待つことを認めていません。締めの途中に切り替え日があっても、その日から先については、改定後の額を下回らない賃金を払う必要がある、としています。

つまり「来月の給与から上げる」では足りません。

上の表でいえば、静岡は10月15日、京都は11月16日の予定です。月末締めの医院なら、その月の賃金計算期間の中に切り替え日が入ります。この月は、前と後で当てる額が変わることになります。

同じページは、改定に気づかないまま何か月か過ぎてしまった場合にも答えています。足りなかったぶんは、速やかに差額を払うこと。払わなければ最低賃金法違反にあたり、50万円以下の罰金の定めがある、という書き方です。

ここからは書き手の整理です。院長の手元でできるのは、次の3つを先に紙に書いておくことだと思います。

  • 自院の都道府県の発効日(全国一覧で確かめる)
  • その日が、自院の賃金計算期間のどこに当たるか(締め日との関係)
  • いま新しい額に届いていないスタッフが誰か(算入しない手当を抜いた時間あたりで見る)

3つ目は、今日できます。東京や大阪のように10月1日に発効したところでは、新しい額がもう当たっています。足りていない日があれば、上に書いたとおり差額を払うことになります。届いていない人がいなければ、この改定でやることは、まず下に書く周知の措置ということになります。

払うほかに、使用者に課されていること

最低賃金法の条文を、院長に関わるところだけ拾います。

  • 第4条第2項 賃金の定めが最低賃金額に届いていない労働契約は、その部分が無効になります。そして、無効になった部分には最低賃金と同じ定めが置かれていたものとして扱われます
  • 第8条 使用者には、その最低賃金のあらましをスタッフへ知らせる措置をとる義務があります。やり方として条文が挙げているのは、作業場の見やすい場所へ常に掲げておくこと、またはそれ以外の方法です(細かい定めは厚生労働省令に委ねられています)
  • 第40条 地域別最低賃金について第4条第1項を守らなかった者は、五十万円以下の罰金に処する、と書かれています
  • 第41条第1号 同じく、第8条のほうを守らなかった者は、三十万円以下の罰金に処するとされています

何を知らせるのかは、厚生労働省の「最低賃金の周知義務は?」が挙げています。適用を受ける労働者の範囲、最低賃金額、算入しない賃金、そして効力発生日です。掲示のほうにも罰則が置かれている、というのがこの法律の形です。スタッフルームの壁に何も貼っていないなら、改定額が決まったタイミングは、貼り直すきっかけになります。

なお、社会保険に入る・入らないの線は、この記事とは別に整理してあります。そちらは「歯科医院の社会保険、加入義務はどこからか」をどうぞ。

まとめ

  • 令和8年度の地域別最低賃金は、令和8年9月3日に47都道府県すべてで改定額が答申された。全国加重平均は1,177円(56円の引上げ)
  • 発効日は都道府県ごとに違う。東京・神奈川・大阪・愛知などは令和8年10月1日に発効し、ほかは12月2日までの間に順次 発効する予定。自院の額と日は全国一覧で確かめる
  • 9月3日の答申の時点では確定ではなかった。その後、厚生労働省の全国一覧が令和8年度の版に差し替わり、改定額と発効日は答申の別紙と同じだった(令和8年10月1日に確認)
  • 月給・日給の人も時間あたりに直して比べる。精皆勤手当・通勤手当・家族手当、割増賃金、賞与は算入しない
  • 掲示などの周知は第8条の義務で、違反には罰金の定めがある

この改定を確かめた資料と条文

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この記事を書いた人

近藤 宏海
近藤 宏海 株式会社ガラパゴスワークス 代表取締役

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私は歯科医院の事務の現場で、医院の開業から日々の運営まで、発注・納品・人の手続き・お金の管理を担ってきました。いまは歯科医院の開業コンサル・経営コンサルとして、ほかの医院の立ち上げや立て直しにも関わっています。

現場で「これがあれば」と感じたものを、自分の手で形にしたのが「事務長AI」です。いまも導入先の医院で使っていただきながら、改良を続けています。

記事では、現場で実際にぶつかった困りごとを、公的な資料で裏付けながら、明日から使える形でお伝えします。

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