給料日が過ぎるたびに、スタッフの給与から天引きした所得税を、翌月の10日までに納めに行く。その手間を毎月やっている医院と、年に2回で済ませている医院があります。違いは、税務署に1枚の申請書を出しているかどうかです。
先に結論です。給与の支払を受ける人が常時10人未満の事務所は、税務署長の承認を受けると、源泉徴収した所得税を半年分まとめて納められます(所得税法第216条)。1月から6月までの分は7月10日まで、7月から12月までの分は翌年1月20日までです。これを「納期の特例」といいます。この記事では、対象になる医院、特例が効く所得税の範囲、申請の手順、10人以上になったときの届出を、条文と国税庁のページで確かめます。
原則は「翌月10日まで」
国税庁のタックスアンサー No.2505によると、源泉徴収した所得税と復興特別所得税を国に納める期限は、原則として、給与などを払った月の次の月の10日です。同じページは、令和9年分以後は、これに防衛特別所得税が加わることも書いています。
そのうえで、半年分をまとめて納める特例がある、としています。使えるのは、給与の支給人員が常時10人未満である、源泉徴収の義務者です。
特例の中身 ── 所得税法第216条
所得税法第216条によると、特例の単位は「事務所等」です。給与などの支払事務を扱う事務所や事業所で、給与等の支払を受ける者が常時10人未満であるものに限ります。その所在地を管轄する税務署長の承認を受けた場合に、次の期限で納めることができます。
| 源泉徴収した期間 | 納める期限 |
|---|---|
| 1月から6月まで | その年の7月10日まで |
| 7月から12月まで | 翌年の1月20日まで |
No.2505 は、これらの期限が、土曜日や、日曜日・祝日などの休日にあたるときは、休日が明けた日が期限になる、としています。
特例が効く所得税、効かない所得税
No.2505 によると、特例の対象になるのは次の2つに限られます。
- 給与や退職金から源泉徴収した所得税と復興特別所得税
- 税理士・弁護士・司法書士など、一定の報酬から源泉徴収した所得税と復興特別所得税
ここからは筆者の読み方です。歯科医院で言えば、スタッフの給与・賞与と、税理士に払う報酬の源泉所得税が、半年に1回になります。一方、この2つ以外の支払いから源泉徴収した分は、特例の外です。外部から講師を招いて謝礼を払い、そこから源泉徴収した、という場合は、その支払いが特例の対象に入るかどうかを、税理士か税務署に確かめてください。
申請のしかた ── 第217条
所得税法第217条第1項によると、承認を受けたい人は、申請書を税務署長に出します。申請書には、その事務所等の所在地、そこで給与等の支払を受ける者の数、その他財務省令で定める事項を書きます。No.2505 は、使う書類を「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」、出す先を給与などを払う事務所の所在地を所轄する税務署長、と案内しています。
承認されるまでの流れは、第217条第5項が決めています。申請書を出した月の翌月末日までに、承認も却下の処分もなかったときは、その日に承認があったものとみなされます。No.2505 は、申請書を出した月の翌月に源泉徴収する分から特例が効く、と説明しています。
No.2505 の具体例を、医院の給料日に置き換えて並べると、次のようになります。
| 2月中に申請書を出した場合 | 納める期限 |
|---|---|
| 2月に支給した給与の分 | 3月10日(まだ原則どおり) |
| 3月から6月に支給した給与の分 | 7月10日 |
第217条第2項は、税務署長が申請を却下できる場合を3つ挙げています。1つ目は、給与等の支払を受ける者が常時10人未満であると認められないこと。2つ目は、第3項の承認の取消し(第1号の事実だけを理由とする取消しを除く)の通知を受けた日以後1年以内に申請したこと。3つ目は、承認すると源泉所得税の納付に差し支えが出るおそれがある、と認めるだけの相当の理由があることです。条文は、現に国税を滞納していて、かつ、その滞納分を取り立てるのが著しく困難であることを、これと並べて書いています。
10人以上になったら ── 第218条の届出
所得税法第218条によると、承認を受けた人は、給与等の支払を受ける者が常時10人未満でなくなった場合、遅滞なく、その旨などを書いた届出書を税務署長に出さなければなりません。届出書を出すと、その提出の日の属する期間以後は、承認の効力がなくなります。
No.2505 の例では、3月中にこの届出書を出した場合、1月と2月に支給した分も、3月に支給した分も、4月10日が期限になります。4月以後に支給する分は、原則どおり翌月10日です。1月と2月の分は納期特例用の徴収高計算書で、3月分からは毎月納付用の計算書で納める、とも書いています。
ここからは筆者の読み方です。歯科衛生士や受付を増やしていくと、10人の線に近づきます。パートの人も、給与を払っていれば「給与等の支払を受ける者」です。人数を数えるときは、正社員だけで数えないでください。また、同じ「常時10人」でも、就業規則の作成義務(労働基準法)とこの特例(所得税法)では、法律が違い、数える対象の書き方も違います。就業規則のほうの数え方は歯科医院の就業規則、10人未満なら要らないのかに書きました。
今日からできること
- いまの納め方を確かめる。税理士や給与の担当に、毎月納めているか、年2回かを聞きます。承認の通知や、申請書の控えがあるかも見ます。
- 給与を払っている人を数える。正社員・パート・アルバイトを合わせて、10人未満かどうかを見ます。給与の一覧は賃金台帳にあります(歯科医院の労働者名簿と賃金台帳、何を書き、何年置くか)。
- 10人未満で毎月納めているなら、申請を考える。申請書を出した月の翌月に源泉徴収する分から、特例が効きます。
- 7月10日と1月20日を、年の予定に入れる。半年分をまとめて納めるので、1回の額が大きくなります。資金繰りの予定にも入れておきます。
それでも残る面倒
納める回数は減っても、毎月の給与から源泉徴収する作業そのものは変わりません。ここからは筆者の読み方です。半年に1回の作業なので、前回どの計算書を使い、どこで納めたかを、記録に残しておくと次の回に迷いません。人が増えて常時10人未満でなくなったときの届出も、気づかなければ出せません。
まとめ
- 源泉徴収した所得税は、原則として給与などを払った月の翌月10日まで(No.2505)
- 給与等の支払を受ける者が常時10人未満の事務所等は、税務署長の承認で、1月から6月までの分を7月10日まで、7月から12月までの分を翌年1月20日までに納められる(所得税法第216条)
- 対象は、給与・退職金と、税理士・弁護士・司法書士などの一定の報酬から源泉徴収した分に限られる
- 申請書を出した月の翌月末日までに処分がなければ承認とみなされ、翌月に源泉徴収する分から効く(第217条第5項・No.2505)
- 常時10人未満でなくなったら、遅滞なく届出書を出す(第218条)
当たった条文と国税庁のページ
事務長AIなら、ここが変わります
事務長AIの「期限」(開いた先の見出しは「これから来るもの」)に、7月10日と1月20日の納付を「繰り返し」で登録しておけます。担当を役割で決めておけば、担当者が替わっても期限が残ります。「従業員名簿」で、いま在籍している人を一覧で確かめられます。源泉所得税の計算や納付をする機能はありません。

