施設基準の届出は出したのに、算定していない項目

施設基準の届出は出したのに、算定していない項目

施設基準は「届け出れば算定される」ものではありません。届出は厚生局への手続き、算定はレセコンの設定と日々の入力です。この2つは別々に動くので、片方だけ済んで止まることがあります。令和8年度の診療報酬改定から数か月が経ちました。6月に出した届出が、実際にレセプトに乗っているかを確かめるには、ちょうどいい時期です。この記事では、お金をかけずに確認する手順を書きます。

目次

なぜ「届けたのに算定していない」が起きるのか

責任感のある医院ほど起きます。理由は単純で、関わる人が分かれているからです。

  • 届出の書類を作ったのは、院長かベテランの受付
  • レセコンの設定をするのは、業者かレセコン担当
  • 実際に入力するのは、その日にチェアについたスタッフ

届出を出した人は「出した」で仕事が終わります。入力する人は、新しい項目が増えたことを知らないままです。改定の直後は届出が集中するので、この隙間が大きくなります。

そしてもう1つ。算定していなくても、誰からも連絡は来ません。返戻や査定と違って、取りこぼしは何の音もしないまま過ぎていきます。自分で見に行かないと分かりません。

自院が何を届け出ているかは、無料で確認できる

ここが、この記事でいちばんお伝えしたいところです。各地方厚生局は「届出受理医療機関名簿」を公開しています。どの医療機関が、どの施設基準を届け出て受理されているかの一覧です。

たとえば九州厚生局のページでは、医科・歯科・薬局の名簿が管轄ごとに載っています。歯科の名簿はPDFのほか、エクセルデータ(ZIP)でも配られています。更新は毎月10日頃の予定と書かれています。

出典:九州厚生局「届出受理医療機関名簿(全体版)」(他の厚生局にも同じ名簿があります。自院の管轄をご覧ください)

エクセルで開いて自院の名前を検索すれば、いま国に届け出ていることになっている項目が、そのまま並びます。記憶やファイルの控えではなく、受理された側の記録です。ここから始めるのが確実です。

突き合わせるのは3枚

「届けたのに算定していない」を見つける流れ

1
届出の一覧

厚生局の名簿。
自院が何を届けたか

2
算定の実績

レセコンの処置別集計。
実際に何を算定したか

3
突き合わせる

①にあって②に無いもの。
それが取りこぼし

4
定例報告で点検

毎年8月1日現在。
年1回の見直しの機会に

🔵 ①は無料で誰でも見られます。特別な道具は要りません。

用意するのは次の3つです。かかる時間は、届出の数とレセコンの集計の出しやすさによって、医院ごとに違います。

何を見るか分かること
①厚生局の届出受理医療機関名簿国に届け出ていることになっている項目
②レセコンの設定画面算定できる状態になっているか
③先月のレセプト(算定件数)実際に算定されたか

見るべきは、ズレている行だけです。

  • ①にあって②にない=レセコンの設定が入っていない。まずレセコンの業者に確認してください
  • ①②にあって③が0件=設定はできているのに、現場で入力されていない。または算定できる患者さんが実際にいない。ここを確かめる
  • ②にあって①にない=いちばん危ない側。届出がないまま算定していないか確認する

毎年の「定例報告」を、点検の日にする

施設基準を届け出た医療機関は、毎年、現況を厚生局に報告することになっています。この定例報告は、書類仕事として片付けるより、年に1回の棚卸しとして使うほうが得です。

たとえば関東信越厚生局の歯科では、令和8年8月1日現在の状況を、令和8年8月31日までに報告する扱いになっています。自己点検の結果、要件を満たさず辞退する施設基準がある場合は、辞退届の提出が必要とされています。

出典:関東信越厚生局「歯科診療所に係る定例報告等について」

注意:基準日は全国一律です。国の通知(令和8年7月1日付け 保医発0701第2号「施設基準の届出状況等の報告について」)で定められています。診療報酬改定が6月施行になったことに伴い、令和6年から基準日は8月1日です(それ以前は7月1日でした)。提出期限は厚生局ごとに案内が出ますので、自院の管轄をご確認ください。

「算定していない」には2種類ある

ここを分けずに進めると、危ない方向に行きます。

  1. 取りこぼし。要件は満たしているのに、入力していないだけ。これは直せばそのまま改善します
  2. 要件が崩れている。研修を受ける人が辞めた、体制が変わった、院内掲示が古いまま。この状態で算定を「戻す」と、後から返還を求められる可能性があります

算定件数が0だったとき、まず疑うのは1ではなく2です。要件を満たしていることを確かめてから、算定に戻す。順番を逆にしないでください。判断に迷ったら、管轄の厚生局や審査支払機関に確認するのが確実です。この記事は一般的な考え方の整理であり、個別の算定可否をお約束するものではありません。

今日からできること

  • 厚生局の名簿で自院を検索し、届出項目を紙に書き出す(15分)
  • その紙に、先月の算定件数を手書きで書き足す
  • 0件の行に丸をつける。丸がついた行だけを、要件から確認する
  • 研修の修了証・院内掲示の写真を、期限の日付とセットで1か所に置く
  • 次の定例報告の月を、カレンダーに入れる

それでも残る面倒

  • 研修の有効期限が、人ごと・項目ごとにバラバラに走っている
  • 届出の控えが、紙のファイルとパソコンの両方にあり、どちらが最新か分からない
  • 分院があると、医院ごとに届出項目が違う
  • 担当していた人が辞めると、何を届け出たかが院内から消える

まとめ

  • 届出と算定は別。届けても、レセコンの設定と現場の入力が揃わないと算定されない
  • 取りこぼしは誰も知らせてくれない。自分で見に行くしかない
  • 自院の届出項目は、厚生局の「届出受理医療機関名簿」で無料で確認できる
  • 名簿・レセコンの設定・先月の算定件数、この3枚を突き合わせる
  • 0件だった項目は、算定に戻す前に要件の確認から。順番を逆にしない

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事務長AIなら、ここが変わります

届出の控えや院内掲示はマニュアルに、研修の受講記録は研修に残せます。期限が近いものはタスクとお知らせで拾えるので、担当者が辞めても院内から消えません。分院がある法人では、医院ごとに分けて持てます。なお、レセコンとは直結しておらず、算定件数はCSVで取り込む形です。

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この記事を書いた人

近藤 宏海
近藤 宏海 株式会社ガラパゴスワークス 代表取締役

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私は歯科医院の事務の現場で、医院の開業から日々の運営まで、発注・納品・人の手続き・お金の管理を担ってきました。いまは歯科医院の開業コンサル・経営コンサルとして、ほかの医院の立ち上げや立て直しにも関わっています。

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